2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
○政府参考人(太田豊彦君) 今委員がおっしゃったのは、現行の法制度におきまして、栄養繁殖植物につきまして許諾制にするための基準のことだというふうに理解をしておりますけれども、今回の改正につきましては、そういう観点ではなく、日本で開発された種苗が海外に流出をしており、それによりまして日本の農業者が不利益を被っているということを考慮いたしまして、自家増殖につきまして許諾制を取り入れ、海外への持ち出しに対
○政府参考人(太田豊彦君) 今委員がおっしゃったのは、現行の法制度におきまして、栄養繁殖植物につきまして許諾制にするための基準のことだというふうに理解をしておりますけれども、今回の改正につきましては、そういう観点ではなく、日本で開発された種苗が海外に流出をしており、それによりまして日本の農業者が不利益を被っているということを考慮いたしまして、自家増殖につきまして許諾制を取り入れ、海外への持ち出しに対
委員御指摘の点につきましては、栄養繁殖植物を自家増殖の下に許諾制の、失礼いたしました、許諾制の下にするための基準でございますけれども、その観点として種苗の安定供給という観点がございます。 今回の改正におきまして、種苗の供給の実態につきましては特段の変更がございませんので、安定供給につきまして御懸念のことは当たらないというふうに考えております。(発言する者あり)
○副大臣(葉梨康弘君) 現在、許諾に係らしめているということで栄養繁殖のものがあるわけですが、例えばイチゴ、例えばじゃなくて、イチゴの場合は、増殖ではなくて、まず育苗をして、それで増やして、それから植えるという形で、自家増殖ではございませんけれども、現在のところ、民間開発品種が利用されている野菜においても、種苗代により農業者の経営が困難になっているという実態はないというふうに今のところ承知しています
つまり自家増殖が可能だというふうになっていて、例外として一部の植物、栄養繁殖性植物など一部の省令で定められているものについては育成者権が及ぶというふうになっております。したがいまして、今回の法改正案というのは、国際的な法慣行と我が国のこの制度を整合的にするものであるということで、その許諾制を導入することによって登録品種の海外流出を防止していくことが目的となっているわけです。
現行法につきましては、自家増殖に育成者権が及ぶ品種とされているのは栄養繁殖をする植物種のみになっております。 したがいまして、今おっしゃった仁多米というお米であれば、栄養繁殖をする植物ではありませんので、現行法のままでは、禁止品目として仁多米というものを挙げるということは不可能となっております。
そして、Cに新たに栄養繁殖と。これは挿し木や何かです。そして、ここにはクローン技術の進展があるはずなんです。種で繁殖したりするのは、種を選んだりしているから自家増殖を禁止にしていなかったのに、栄養繁殖とかややこしいことを言っていますが、挿し木、接ぎ木の類いで、葉っぱからすぐ出てくるとかそういうのがあるから、見てください、大根とかニンジンとかも禁止になっているんです。
例えば、接ぎ木なんかでやる栄養繁殖の場合は何年も何年も続くので、そういうことをやっている育苗家の方たちは非常に大変な状況になりますから、やはりその人たちがちゃんとペイされなければいけないと思いますし、そういう個別の作物について、どのように育種側を支えるかということを議論していく必要があるのではないかなというふうに思います。
現在も、農林水産省令で定められました栄養繁殖をする植物につきましては、自家増殖に許諾が必要となっております。これは現在、三百九十六種類の植物が定められております。 これに対しまして、法改正によりまして新しく許諾が必要となる植物の種類は、三百八十四種類となります。
○横畠政府特別補佐人 御指摘の種苗法でございますけれども、その第二十一条第二項においては、品種登録により発生する育成者権の効力が例外的に及ばない範囲として、いわゆる自家増殖をする場合を定めているところでありますが、栄養繁殖、種ではありません、栄養繁殖をする植物は容易に同品質の種苗を生産することが可能であり、その自家増殖を認めますと、育成者権者の利益を不当に害することとなることが考えられることから、同条第三項
キュウリで栄養繁殖したらだめなんですよ。 これは、ちなみに、栄養繁殖で禁止されている、その省令に掲げられているもの、代表的なものを幾つか挙げていただけますか。これで終わりにします。
その内訳といたしましては、農林水産省からの委託事業として、登録品種の標本、DNA保存が五百万円、種苗病害検査手法の開発が四百万円、遺伝子組み換え植物の緊急検査が百万円、また独法からということで、農業生物資源研究所からの委託事業として、遺伝資源の保存技術の開発が二百万円、同研究所のサブバンク、ジーンバンクのサブバンクといたしまして栄養繁殖植物の保存等が四千百万円という内訳になっております。
例外としてそういうものが必要なあれについては、具体的に二十三種類の栄養繁殖植物、これは今委員からの御指摘どおり、指定をいたしているわけでございます。
実は今、自家増殖の中でも、球根だとか挿し木を利用するいわゆる栄養繁殖植物は自家増殖の対象外ということで、育成者権が及ぶということにされていますけれども、そういう制限の範囲の妥当性というものを検証するという研究会報告になっておりまして、今後、この育成者権の保護とそれから利用側の保護というんですか、その双方の観点からこの問題の検討がされるということになっているところでございます。
そういう面で、育成者権侵害対策研究会におきましても、育成者権者側の委員から、育成者権保護の観点から自家増殖に対する制限を強化すべきとの意見も述べられたこと等を踏まえ、研究会報告では、現行の自家増殖の制限範囲、特定植物の栄養繁殖であるとか、挿し木あるいは自家増殖の、挿し木等は自家増殖の対象外と、こういうことで意見が述べられ、妥当性を検証することの必要性が指摘されておるわけでありまして、今後、自家増殖の
改正種苗法案につきましては、我が国におきます農業者の自家増殖並びに種苗の流通慣行の実態を踏まえまして、農業者の自家増殖につきまして育成者権が及ばないということの例外としては農林水産省令で指定する一定の栄養繁殖の場合ということで、これはいわば契約で、現在、自家増殖をしないということが定着しているものを自家増殖をしてはいけないという範囲にするという、実態に合わせた仕組みにしようということでございます。
このやりとりを伺っておりまして、自家増殖については、制限が定着している栄養繁殖植物とか、契約で別段の定めのあるものを除いて、育成者の許諾なくして自家増殖は可能であるという答弁と承りました。 ということは、これまでと実態上異なる取り扱いとはならないというふうに理解しておいていいんですね。
それでは次に、第二十一条の第三項、自家増殖に関する例外として農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を除くという規定について質問をさせていただきます。
もう一つは、今回の法改正において、農林水産省令で定める栄養繁殖植物について育成者権の効力が及ぶこととされている。この場合、育成者権が及ぶとされる自家増殖とは具体的にどのようなものを指すのか、お伺いをいたします。
また、新法二十一条三項の、省令で定める栄養繁殖をする植物として、どのような考えに立って、どのような植物を指定するつもりか、お尋ねいたします。同時に、新法二十一条二項の、政令で定める農業者としてどのような対象を考えておるのかもお伺いいたします。
○高木(賢)政府委員 この一定の場合というものは、我が国におきます農業者の自家増殖の実態を踏まえまして、現在のところで、契約による自家増殖の制限が定着しているというものの栄養繁殖植物を定めるということにしております。
ただ、その一方で、育成者権の保護の観点を踏まえまして、契約による自家増殖の制限が定着している栄養繁殖植物につきましては、農林水産省令で規定をいたしまして、当該植物については農業者の自家増殖を育成者権者の許諾が必要な行為とすること、また、契約で別段の定めをいたしましたときには育成者権者の許諾を必要とすること、こういった取り扱いをすることとしておるわけでございます。
それから、今までこれは栄養繁殖がなかなかできない、それが栄養繁殖できるような植物をつくった、こういうことが申請の内容のようでございますけれども、こういうことはこれは一般に行われている方法なんですね。いわゆる植物の育種上、普通のブリダーとしてはこんなものは三十年も前からやっていることなんですね。
ウイルス病の弊害は、栄養繁殖の植物においてその影響がきわめて大きいわけでございます。御承知のように、親の持っておりますものが子供にもそのまま伝わるということでございます。
、採種事業に対しまして、試験場等が収集育成した育種素材を提供するなどいたしまして、民間の育種や採種活動に対して便宜を与えておるわけでございますが、そのほかに、食品流通局の方の予算上の措置、野菜の優良種苗の生産安定対策、あるいは作柄安定の総合対策というふうなものの中におきまして、それぞれの産地の立地条件に適応した品種の選定、調査、あるいは都道府県の試験場などで育成されました優良な品種の種苗の供給、栄養繁殖野菜
○野崎政府委員 品種登録制度は農林水産植物全体を対象にいたしておるものでございまして、接ぎ木等による栄養繁殖の植物である果樹、花卉、シイタケ、これらの品種はもちろんでございますが、種子で繁殖をする植物であります稲、麦それから樹木、こういうものも当然対象にいたすわけでございます。これら固定品種それから交雑品種ともに登録の制度の対象にいたしておるわけでございます。
野菜も民間育種にお任せしておいてもかなりいけるというものとそうでないもの、たとえば冒頭に申し上げましたイチゴなどは栄養繁殖性のものでございますから、やはり民間では大変困難な面があるわけでございまして、これは私どもの方の試験場で開発をした品種で非常に優良なものも、北九州地域等に向く品種も開発をされまして、本年その品種の育成ということについて育成者である職員が優良職員としての功績表彰を受けておるというふうなこともございます
これは品種というのは大変な問題なんですから、これは栄養繁殖していくわけですから、五年たち、十年たちますというと当然これは退化します。退化の現象も出ておるわけです。ですから、品種の問題について責任を明確に国がしていく必要があるんじゃないかと。この二つについてお尋ねいたします。